電子帳簿保存法とは、書面での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件のもとで電子保存を認める法律です。
\電子帳簿保存法対応への準備はお済みですか?/
2022年1月、改正電子帳簿保存方が施行されました。
その後「電子取引」に関するデータ保存の義務化については円滑な移行のため、2年間の猶予期間が盛り込まれましたが、まもなくその期間も終了します。2024年1月1日からはメールやインターネットなどを介してやりとりした請求書や領収書などの電子取引データについては、電子保存が義務化されます。
メールに添付されたPDFデータやウェブサイトやECサイトから
ダウンロードする請求書や納品書、見積書など
電子帳簿保管法には電子帳簿の管理に求められる5つの運用の要件があります。
電子帳簿を取引年月日、取引先、取引金額で検索でき、取引年月日と取引金額については、範囲を指定して検索できることが求められます。また、これらの条件の組み合わせで検索できる必要もあります。
電子帳簿を明瞭かつ速やかに画面及びプリンターに出力できる状態が確保されている必要があります。
訂正・削除できない、または訂正の履歴(訂正者、訂正日時、訂正内容)を記録できるシステムである必要があります。
電子保存されている帳簿と他の関連する書類との関連性を伝票番号などで確認できる必要があります。
システムの操作説明書を操作端末に備え付けておくことが求められます。
電子帳簿は7年間の保存が義務付けられます。
一般的に、パソコンの平均寿命は5年と言われていますので、電子帳簿の管理を一台のパソコンに依存するのは、最適な運用法とは言えません。
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